武蔵野市内で活動している「市民活動団体」には色々あり、私たちMeetむさしのも市民活動団体だとは思っています。
ただ2022年1月現在、Meetむさしのは未だにどこにも団体登録ができておりません。
武蔵野プレイスにはそのうち登録したいとは考えております…。
市内で活動している団体(いわゆる任意団体を想定)は、市民活動団体として「団体登録」をしている場合が多いです。
しかしこの団体登録ですが、登録先が複数あります。
「団体登録」で調べると、私も把握していなかった情報をたくさん見つけることができました。
Meetむさしのの団体登録も進めたいのですが、いい機会なので、団体登録の登録先と登録のメリット、登録条件や提出書類などについてまとめてみます。
調べて見つけた範囲内の情報なので、全てを網羅はできていないかもしれません。
掲載内容の間違いや不足がありましたら、連絡いただけると助かります。
また、それぞれの事業に対する質問等がある場合は、管轄の部署や組織の方へお願いします。
団体登録一覧
- 社会教育関係団体
- ボランティア団体
- 武蔵野プレイス登録市民活動団体
- 青少年関係団体
- 男女平等推進団体
- 武蔵野市消費者団体
- 地区まちづくり協議会・準備会
- 障害者福祉センター登録団体
- 高齢者総合センター自主グループ
- 健康づくり活動団体
- 武蔵野市体育協会加盟団体
- 武蔵野文化生涯学習事業団芸術文化団体
- 武蔵野市民芸術文化協会(芸文協)
- 集団回収事業実施団体
- むさしのエコreゾート・武蔵野クリーンセンター施設予約利用団体
- 緑ボランティア団体
社会教育関係団体
社会教育関係団体とは、自主的、自発的に社会教育活動を行う団体です。教育委員会では登録した団体の活動に対してさまざまな援助を行っています。
社会教育関係団体新規登録|武蔵野市公式ホームページ
登録基準
- 公の支配に属さない団体であること
- 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的として、継続的かつ計画的にその活動を行う団体で、次の行為を行わない団体であること
- 営利を目的とした事業、又は営利事業を援助する行為
- 特定の政党の利害に関する行為
- 公の選挙に関し特定の候補者を支持し、又は、これに反対する等の政治的行為
- 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派、若しくは教団を支援する行為
- 団体の組織及び運営に関し、次の要件を備えていること
- 団体の構成人員がおおむね5人以上で、原則として構成員の2分の1以上が武蔵野市内に在住、在勤または在学していること
- 団体の主たる活動の場及び活動の本拠としての事務所を武蔵野市内に有すること
- 原則として団体の代表者が武蔵野市内に在住、在勤又は在学していること
- 団体の組織及び活動のための規約を有すること
- 団体の代表者及び役員が、その団体の活動に起因する対価を得ることがないこと
援助内容
- 社会教育事業講師謝礼援助
- 広く市民に共通した生活課題・社会問題・地域課題をテーマとしたものや、文化・スポーツ・レクリエーション活動等の学習会・講演会・講習会等を、公開で行うものが対象となります。
1団体(1事業)につき、年1回20,000円を限度として、講師謝礼の一部、または全部を援助します。
- 広く市民に共通した生活課題・社会問題・地域課題をテーマとしたものや、文化・スポーツ・レクリエーション活動等の学習会・講演会・講習会等を、公開で行うものが対象となります。
- 社会教育関係団体バス借上料補助金交付制度
- 社会教育活動を行う際に移動手段としてバスを使用する場合、借上バスの補助金制度があります。
1団体につき、年1回1台分(補助金上限8万円)を交付する制度です。
- 社会教育活動を行う際に移動手段としてバスを使用する場合、借上バスの補助金制度があります。
- 施設使用料の減額・免除
- 市内の施設を使用して社会教育に関する事業を行う場合、その施設に定められた規定により、施設使用料を減額・免除します。
市民会館は半額、学校開放施設のうちテニスコートと温水プールなどを除いた施設の利用料免除(ただし別途学校への団体登録が必要)
- 市内の施設を使用して社会教育に関する事業を行う場合、その施設に定められた規定により、施設使用料を減額・免除します。
- 印刷機器の利用
- 市民会館のデジタル印刷機を利用できます。
マスター1枚につき50円、印刷枚数100枚までごとに50円
- 市民会館のデジタル印刷機を利用できます。
登録申請書類
申請は窓口か郵送のみ。
書類のダウンロードはこちらから
- 社会教育関係団体登録申請書
- 団体会則(規約)
- 役員・会員名簿
- 活動計画書
- 団体紹介資料
- 予算・会計内容が明らかになるもの(会費を徴収している団体のみ)
登録団体一覧
オンラインで閲覧できるサークルガイドブックと、市内の各施設に置いてあるサークルガイドブックの冊子では、団体の掲載数が異なるようです。
オンラインでは掲載していない団体もあり、全てを確認したい場合は冊子をご覧ください。
ボランティア団体
登録基準
ボランティアセンター武蔵野(VCM)に登録できる団体は、2名以上の会員で構成されている公益性のある活動を行う非営利団体で、原則活動依頼や活動希望者の受け入れ等に協力し、次のいずれかに該当する団体とする。
ただし、選挙、政治または宗教的活動を主たる目的とする団体や、公共の福祉に反する活動を行う団体はこの限りではない。
- 武蔵野市内に活動拠点を設置する団体
- 武蔵野市民を主たる対象に活動する団体
- 武蔵野市のまちづくりの推進に寄与する団体
会員特典
- ボランティア活動をする機会を提供します
- 広報紙「VCM通信」を、毎号お届けします
- 市民社協の印刷機を、低額で利用することができます
- 印刷機インク代 50銭(0.5円)/枚(両面印刷した場合は1円)
カラー印刷の場合、「片面20円/A3サイズ以外」、「片面30円/A3サイズ」
印刷機マスター代 100円/印刷1種類
※事前申込が必須、印刷用紙は持ち込み、サイズを問わず一律料金、団体の活動に関連した印刷物に限ります
- 印刷機インク代 50銭(0.5円)/枚(両面印刷した場合は1円)
- 市民社協の広報紙やホームページに、団体の情報を掲載することができます
- VCM通信発送時にチラシを挟み込むことができます
- チラシは各団体で必要枚数を印刷し、期日までにVCMにご提出ください
内容は団体主催事業に限ります
- チラシは各団体で必要枚数を印刷し、期日までにVCMにご提出ください
- 市民社協が実施する助成金に申請することができます
- 他団体・民間企業などが主催する助成金を申請する際の推薦状を発行します
- 市民社協へ「後援」の申請ができます
- 市民社協が主催するイベントへご招待します
登録申請書類
申請は窓口のみ。
- ボランティア団体・グループ登録申請書
- 会則
- 会員名簿
- 団体の活動がわかる書類(パンフレット・広報誌など)
登録団体一覧
武蔵野ボランティアガイドブック(ページ下部)がオンラインでも閲覧できます。
武蔵野プレイス登録市民活動団体
管轄:武蔵野プレイス
登録基準
市民等の自主的な参加による自発的な活動であって、公益性を有するものを行う団体のうち、武蔵野市内に住所を有する者を主な構成員とするもの又は武蔵野市内で活動するものであり、かつ、その活動の内容が次の各号のいずれにも該当するもの。
- 市民の生活、文化又は教養の向上に寄与するもの
- 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないもの
- 営利を目的としないもの
- 宗教活動又は政治活動を主な目的としないもの
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としないもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないもの
利用できる関連サービス
詳しくは市民活動情報コーナーのページをご覧ください
- 情報ラウンジ(市民活動情報コーナー)への団体情報ファイルの設置
- プリント工房の印刷機等の使用
- ロッカーの使用
- 2,400円 / 年で1年更新制
- メールボックスの使用
- ワークラウンジ(少人数でのミーティングや資料作成作業などができる、市民活動団体向けのオープンスペース)の利用
登録申請書類
申請書類提出と同時に団体の状況や活動についてヒアリングがあり、窓口(10時~17時、ほか応相談)対応のみ。
書類のダウンロードはこちら
- 武蔵野プレイス登録市民活動団体登録要件
- 武蔵野プレイス登録市民活動団体登録申請書
- 団体紹介シート
- 武蔵野プレイスホームページ上の市民活動情報ステーションと3階情報コーナーの団体ファイルで公開される情報
- 活動がわかる書類(定款、規約、会則、パンフレット、イベントチラシ等)
登録団体一覧
市民活動情報ステーションからさまざまな条件で検索できます。
青少年関係団体
市内を拠点として、子ども会・野球・サッカー・文化事業等の青少年健全育成を目的として活動している団体を「青少年関係団体」として登録し、登録団体に対し支援を行っています。
青少年関係団体|武蔵野市公式ホームページ
登録基準
新規・更新とも年度当初に登録申請を行う必要があります
- 主に小学生から18歳以下の青少年の健全育成を目的とした組織で、子ども会・スポーツ・レクレーション・文化活動を行う構成員10名以上(その2分の1が市民であること)の団体。
- 活動の拠点が市内にあること。
- その団体としての活動実績が1年以上あること。
- 年間を通して、計画的かつ継続的に活動していること。
- 活動にあたり、地域社会、学校、保護者の理解・協力が得られるように努めていること。
- その活動が無償・ボランティアであること。
支援事業の内容
- 青少年関係団体主催事業に対する後援
- 登録団体の行う事業に対し、後援名義の使用の承認を行っています。
- 青少年関係団体指導者保険への加入
- 登録団体で、地域のボランティアとして指導いただいている方々に安心して活動していただけるよう、市で掛け金を負担し保険に加入しています。
- バス借上料補助
- 登録団体が貸切バスを借り上げて合宿等を行う場合に、市がバスの借上げに要する費用の一部を補助しています。
- 講師謝礼補助
- 登録団体が、外部の先生、コーチ等を講師に招いて、広く一般の子どもを対象にした講習会等を実施する場合に、市がその講師謝礼金に要する費用の一部を補助しています。
登録申請書類
新規登録は窓口のみ、令和4年(2023年)度分の提出期限は令和4年(2023年)3月24日
必ず提出するもの
- (今年度)青少年関係団体調査票
- (前年度)活動報告
- (今年度)活動予定
- 青少年関係団体会員名簿
- 団体の会則・規約等
- 設立時期や活動実績など、過去の実績が分かるもの
希望する場合は提出するもの
- 青少年関係団体指導者保険加入者会員名簿
- 青少年関係団体一覧表『みんなあつまれ』掲載申請書
- バス借上げ事業予定調査書
- 講演会等実施計画書
登録団体一覧
青少年関係団体一覧「みんなあつまれ」(ページ下部)に掲載されています。
男女平等推進団体
管轄:武蔵野市 市民部 市民活動推進課 男女平等推進センター
市内で男女平等社会を実現するために活動する団体で、以下の登録要件を満たすものを「武蔵野市男女平等推進団体」として登録します。
男女平等推進団体と補助金事業について|武蔵野市公式ホームページ
登録基準
- 営利を目的としていない。
- 特定の政党、宗教、教団を支援する活動でない。
- 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になる行為でない。
- 団体の構成員が5人以上で2分の1以上が市内に在住・在勤・在学である。
- 主な活動場所及び、活動の本拠としての事務所を武蔵野市内に有する。
- 団体の組織及び活動のための規約を有する。
支援制度
詳しくは「男女平等推進団体支援制度とは(PDF)」をご覧ください
- 活動補助金制度(1団体につき年1回、5万円まで)
- 男女平等社会の推進に寄与するテーマでの活動で、以下の3つが対象です。
- 研修会、講演会等の開催(市民を対象に公開で行うもの)
- 研究及び調査
- その他、市長が特に認めるもの
- 通常の活動に対しては交付できません。
補助金額は対象の活動に必要な経費の範囲内となります。
- 男女平等社会の推進に寄与するテーマでの活動で、以下の3つが対象です。
- 男女平等推進センター会議室の優先利用と使用料の減額(一般利用料の半額)
- 印刷機利用(用紙は持込)
- 製版 1 回につき 50 円
- 印刷枚数 100 枚まで 50 円(それ以上は 100 枚ごとに 50 円)
- 裁断機:無料
- 男女平等推進センター内の団体ロッカーの貸出
登録申請書類
- 団体登録申請書
- 団体役員・会員名簿
- 団体活動報告及び計画書
- 団体規則(会則)
登録団体一覧
オンラインで公開されている団体名簿をご覧ください。
武蔵野市消費者団体
1973年のオイルショックによる経済大混乱の中、生活を守ろうと消費連(略称)は結成されました。この45年間余、消費生活をとりまくさまざまな問題にとりくみ、より安全で、より豊かなくらしを築き上げていくため活動を続けてきました。市内の団体が集まり、情報交換、調査、学習、共同討議の場を作り、必要に応じて他地域並びに全国的な消費者団体と提携・協力もしています。
武蔵野市消費者団体|武蔵野市公式ホームページ
登録基準
- 消費生活に関する活動を継続的かつ計画的に行う団体であること。
- 営利活動、宗教活動又は政治活動を専ら目的とする団体ではないこと。
団体の組織及び運営に関し、次の要件を備えていること。- 団体の構成人員が5人以上で、その構成員の2分の1以上が武蔵野市内に在住、在勤又は在学していること。
- 団体の主たる活動の場又は事務所を武蔵野市内に有すること。
- 団体の代表者が武蔵野市内に在住、在勤又は在学していること。
- 団体の組織及び活動のための規約を有すること。
助成事業
市民部の事務報告書に、”登録団体へ講座室等施設の貸出を行っている他、団体が企画する講座や見学会についての講師謝礼金や貸切バス利用等の補助を行っている”と掲載されていますが、詳細は不明です
登録申請書類
- 武蔵野市消費者団体登録申請書(兼登録台帳)
- 団体規約
- 消費者団体役員・会員名簿
登録団体一覧
武蔵野市消費者団体のページをご覧ください。
地区まちづくり協議会・準備会
「協議会」と「準備会」があり、まず準備会を設立した後に協議会認定を受ける、という流れのようです。
地区まちづくり協議会
地区まちづくり協議会とは、自分たちの身近な地区のまちづくりについて提案を行うために、市から認定を受けた団体のことです。地区まちづくり協議会に認定された団体は、都市計画、地区計画、地区まちづくり計画の提案を行うことができます。
地区まちづくり協議会・準備会|武蔵野市公式ホームページ
登録基準
- 対象区域が決まっていて、その面積が1000平方メートル以上であること。
- 10人以上の区域内の住民等で構成されていること。
- 設立の目的や趣旨について、区域内の住民等のおおむね10分の1以上の同意を得ていること。
- 代表者、会計等の役員を決めていること。など
登録申請書類
- 地区まちづくり協議会認定申請書
- 活動の区域を示す図
- 活動計画書
- 設立の目的及び趣旨について区域の住民等のおおむね10分の1以上の同意を得ていることを証する書類
- 構成員名簿及び役員名簿
- 会則、規約等
- その他市長が必要と認める書類
地区まちづくり準備会
地区まちづくり準備会とは、地区まちづくり協議会の設立を目的として活動し、市の登録を受けている団体のことです。
地区まちづくり協議会・準備会|武蔵野市公式ホームページ
登録基準
- おおむねの対象区域が決まっていること。
- 3人以上の区域内の住民等で構成されていること。
- 代表者を定めていること。など
登録申請書類
- 地区まちづくり準備会設立届出書
- 活動の区域を示す図
- 活動計画書
- 構成員名簿
- その他市長が必要と認める書類
まちづくりの支援
武蔵野市まちづくり条例の68条で、地区まちづくり協議会(準備会)、景観まちづくり協定を締結した住民等、その他、まちづくり活動を行う住民等や団体を対象として、まちづくりに関する情報の提供その他必要な支援を行うことを定めているようです。
・地区まちづくり協議会が地区計画や地区まちづくり計画の認定を受けようとする際や、認定後の活動に対して、まちづくりアドバイザーの派遣が受けられます。また、地区まちづくり計画の認定を受けようとする際には、まちづくり推進団体助成金が受けられます。
武蔵野市まちづくり条例ガイド
・景観まちづくり協定の登録を受けようとする際や登録後の活動に対しては、まちづくりアドバイザーの派遣が受けられます。
登録団体一覧
地区まちづくり協議会・準備会のページをご覧ください。
障害者福祉センター登録団体
管轄:武蔵野市 健康福祉部 障害者福祉課?
“会議室等の施設を障害者団体や支援者団体などに貸し出すことで、団体の活動や交流を支援している。利用には、団体として利用登録をする必要がある。登録には会則等の資料の提出が必要で、年度ごとに申請を行う。年度途中の申請も可能”
との記載があります。
2022年4月時点の登録団体も上記の基本計画(案)に記載されています。
高齢者総合センター自主グループ
2023年1月現在、新型コロナウイルス感染拡大予防のため自主グループ活動支援は当面の間中止するとの記載があります
自主グループとは何ですか
社会活動センター講座を修了した方や、現在受講している方がメンバーとなり、修了講座もしくは現在受講している講座と同種の内容の活動を行う、ご利用者が自主的に運営する団体です。
自主グループの目的とは何ですか
社会活動センター講座はすべて入門編ですので、講座を共にしたお仲間と、講座で学んだ知識、技量、体力等を維持、向上・発展させ、豊かな人間関係を維持して社会参加等を図り、介護予防を実践することを目的としています。
高齢者総合センター 自主グループ施設・備品利用の手引き
登録基準
- 5名以上の団体であること。
- 社会活動センターの現講師か元講師、または相応の指導実績を有する指導者がいること。
- ※活動の目的と充実を期すために、毎回の活動には、指導者の存在を前提とします。
指導者が不在の場合には、その回の活動の指針や課題等を予め受ける等、内容を明確にして活動してください。
- ※活動の目的と充実を期すために、毎回の活動には、指導者の存在を前提とします。
利用できる施設や備品
講座等が予定されていない日時に限り、1グループにつき月2回まで、1回につき2時間まで、以下の施設や備品を貸出します。
利用料は無料です。
- 利用可能な時間帯
- 午前9時30分~午前11時30分 午後1時30分~午後3時30分
- 土日祝日は利用不可。
- 利用時間には準備や片付けの時間を含みます。
- 利用可能な施設
- 3階講義室、4階研修室、4階工作室、4階和室、5階ホール
- 講座や業務使用が優先されます。
申請受付時に空き施設であっても、利用承認前に業務使用が入った場合、業務使用が優先されますのでご了承下さい。 - 4階和室では茶道の立礼を除き、テーブルや椅子の使用はできません。
- 利用可能な備品
- 活動に必要最少限の備品を貸出しします。
バイオリン等一部貸出しできない備品もありますので、職員へご相談下さい。
- 活動に必要最少限の備品を貸出しします。
登録申請書類
健康づくり活動団体
管轄:公益財団法人 武蔵野健康づくり事業団 健康づくり支援センター
登録基準
- 健康づくり活動を行っている(運動・スポーツ、栄養・食生活等)団体である。
- 非営利団体または健康づくり応援パートナー企業である(実費のみは可)。
- 宗教、政治的な活動を伴わない団体である。
- 20歳以上の武蔵野市民が参加できる。
- 団体の所在または活動場所が市内である。
- 活動内容が登山等の場合はこの限りではない。
- 定期的に月1回以上、継続して半年以上の活動が行われている(予定含む)。
- ただし、栄養・食生活に関する団体はこの限りではない。
- 参加者募集に関する、武蔵野市民及び健康づくり支援センターからの連絡・問合せに対応できる。
登録申請書類
オンラインのWebフォームからも申請できます。
活動中の写真も必要なようです。
登録団体一覧
健康づくり活動団体のページをご覧ください。
武蔵野市体育協会加盟団体
体育協会には「軟式野球連盟」「サッカー協会」など競技別に連盟や協会、連合会があり、そこに各団体やチームが登録されているようです。
詳細は武蔵野市体育協会のページをご覧ください。
武蔵野文化生涯学習事業団芸術文化団体
管轄:公益財団法人 武蔵野文化生涯学習事業団 文化事業部(武蔵野市民文化会館内)
武蔵野市立の文化施設で芸術文化活動を行う団体は、「芸術文化団体」 として申請することができます。
芸術文化団体登録申請ご案内|武蔵野市民文化会館
登録基準
- 本拠地が、武蔵野市内であること。
- 構成員の半数以上が、武蔵野市内在住、在勤、在学する人であること。
- 規約又はこれに類するものを有すること。
- 会費などの自主的な財源により運営されていること。
- 営利活動、宗教活動及び政治活動を目的としないこと。
- 設立後1年以上の継続した活動実績が必要で、武蔵野市民文化会館、武蔵野芸能劇場、吉祥寺シアター、武蔵野公会堂及び武蔵野スイングホールにおいて、1回以上自主公演、または、展示会を行っており、継続的かつ計画的な芸術文化活動を主に武蔵野市内で行っていること。
- ピアノ教室、バレエスクールなどのいわゆる教室のような活動を行っている団体は登録できません。
- リハーサル及び練習使用のみでは、施設の使用実績にならず、したがって芸術文化団体登録できません。
活動内容要件
- 音楽を主とする活動
- 舞台芸術(演劇・舞踊など)を主とする活動
- メディア芸術(映像・コンピュータグラフィックなど)を主とする活動
- 伝統芸能(邦楽・謡曲など)を主とする活動
- 美術、写真等の発表、活動
施設使用料金の減免
武蔵野市民文化会館、武蔵野公会堂、吉祥寺シアター、武蔵野芸能劇場、武蔵野スイングホールの優先利用と使用料減免(使用料の5割)
登録申請書類
申請は窓口のみ。
書類のダウンロードはこちら
- 芸術文化団体登録申請書
- 団体規約
- ※規約に盛り込む事項
- 会の名称
- 会の目的
- 会の活動内容
- 会の構成員
- 役員(構成員の範囲、役員の選出方法など)
- 会の運営方法
- その他
- ※規約に盛り込む事項
- 会員名簿(住所、氏名、在勤者は勤務先を記したもの)
- 団体の予算書(提出時の直近のもの)
- 事業計画書(提出時の直近のもの)
- 事業収支決算報告書(提出時の直近のもの)
- 武蔵野市民文化会館、武蔵野芸能劇場、吉祥寺シアター、武蔵野公会堂及び武蔵野スイングホールにおいて、1回以上自主公演、または、展示会を行った活動実績がわかるもの
- 団体名、代表者名が一致した利用者登録申請カードの提示
武蔵野市民芸術文化協会(芸文協)
上記の「武蔵野文化生涯学習事業団芸術文化団体」とは別です
市民生活をより豊かなものとする芸術鑑賞の機会を提供し、また、自らが主体的に参加できる芸術活動を支援することを目的として、市内の芸術文化団体の支援、成果発表の機会の提供、芸術関係の講座を行っています。
協会について – 武蔵野市民芸術文化協会
テーマごとに9つの部門があり、そこに各団体が所属しているようです。
詳細は武蔵野芸文協のページをご覧ください。
集団回収事業実施団体
集団回収とは、市民のかたで構成する団体(自治会や子ども会など)が、家庭から出る資源物を自主的に集めて、資源回収事業者に引き取ってもらうリサイクル活動です。
資源物集団回収事業補助金交付制度について|武蔵野市公式ホームページ
市では、資源物の再利用の促進及びごみの減量を図るとともに、ごみ問題に対する市民のかたの関心を高めることを目的に、この活動を行った団体に補助金を交付しています。
登録要件
- 武蔵野市民のかたで構成し、おおむね20世帯以上が参加している
- 営利を目的としない
- 原則として月1回以上、資源物の集団回収を行うことができる
補助金
回収した資源物1キログラムにつき8円
回収品目
古紙(新聞、雑誌、段ボール、紙パック等)、布類、アルミ缶、スチール缶、ガラスビン類
登録申請書類
- 登録申請書
登録団体一覧
資源物集団回収事業補助金交付制度についてのページをご覧ください。
むさしのエコreゾート・武蔵野クリーンセンター施設予約利用団体
令和5(2023)年3月末までは試行実施で、その後本格実施に移行するようです。
そうすれば登録団体のロッカー利用やサポータールームの利用もできるようになるのかもしれません。
環境啓発に取り組む団体・個人に対し、施設の利用による活動支援を行うことで、 市民一人ひとりが環境問題を自らの問題として捉え、自発的に環境に配慮した行動に結びつけられるよう、市民の環境に関する意識の啓発を図ることを主な目的としています。
むさしのエコreゾート・武蔵野クリーンセンター 施設予約について|武蔵野市公式ホームページ
登録要件
- 地球温暖化を背景に環境に関する意識の啓発等を目的の一つとして活動している(予定含む)構成員5人以上の団体で、市民に向けた事業を実施すること。
登録申請書類
申請は窓口のみ。
- 施設予約利用登録申請書
- 活動の概要がわかるもの
- 規約、事業計画書、活動報告書など
- 申請者の本人確認書類
- 団体と申請者(窓口にお越しになられたかた) との関係が確認できる書類
- 役員名簿や社員証、会員証など団体との関係が確認できるもの
緑ボランティア団体
緑ボランティアとは、市立公園等を拠点として、緑の保全、緑化推進及び公園等の維持に関するボランティア活動を行う団体です。団体の活動を支援するために市では団体活動経費の一部を助成しています。
緑ボランティアについて|武蔵野市公式ホームページ
登録要件
- 市内の団体で、団体についての規約があること
- 団体の人数は原則、10人程度以上であること。
- 公園等での活動について、市と協定を締結していること。
登録団体一覧
緑ボランティアについてのページをご覧ください。
補足と感じたこと
新規登録の申請は窓口のみのところも多いですが、これは登録時に簡単な審査等があるのでしょうがないのかもしれません。
ただ、申請書は紙に書いたものを提出するところがほとんどのようです。
オンラインでPDFの書類をダウンロードしても、結局はそれを印刷して持参しなければいけません。
先方もその申請書を見ながら入力作業を行うのでしょうが、それなら健康づくり活動団体のようにWebフォームを活用すると、双方の負担が減っていいのではと思います。
大体どこでも必要になるのが団体の規約や会則です。
必須ではないところもありますが、他団体を参考に作るとよいかもしれません。
会員名簿も必要になる場合が多いですが、これに関しては以前「住所の記載は詳細なものでなくてもよい(例:『武蔵野市緑町』までの記載)」と聞いたことがあります。
その辺りは管轄の部署の方へ尋ねてみてください。
登録団体になると、団体の信頼度が上がったり、助成金の申請が可能になったり、チラシを公共施設に置いてもらえる場合があったりなど色々メリットもありますが、規約や活動計画書等の作成、代表者決め、窓口での手続きなど、手間もかかります。
また、大抵は年度ごとに更新作業もあります。
なんとなく任意団体のままでも活動はできるので、登録は必須というわけではありません。
ただ、登録しないと利用できないサービスやできないこともあるので、その辺りもチェックしてみてくださいね。
団体登録を検討している方、団体を探したい方の参考になれば幸いです。